| ◇ |
市町村への介護保険の要介護認定申請の代行 |
| ◇ |
要介護認定を受けた方の介護サービス計画(ケアプラン)の作成 |
| ◇ |
地域包括支援センターよりの委託を受け、介護予防サービス計画(要支援1・2の方)の作成 |
| ◇ |
各サービス事業所や関係機関との連絡・調整 |
| ◇ |
市町村から委託をうけての訪問、調査をいたします。 |
| ◇ |
通常の事業の実施地域:坂出市 |
| ◇ |
運営日及び運営時間:年中無休・8:30〜17:30
(但し電話等により24時間常時連絡は可能です) |
| ◇ |
スタッフ:管理者1名、介護支援専門員1名 |
| 1. |
要介護指定を受けていない方 |
| |
寝たきりや、認知症などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。市町村に申請すると原則として30日以内に結果が通知されます。 |
2. |
要支援判定を受けている方 |
| |
各市町村に設置してる地域包括支援センターとの契約が必要です。 |
| 3.
|
要介護指定を受けている方 |
| |
どのようなサービスが「必要か話し合いながら、その人に合った介護サービス計画を作っています。なお、介護サービス計画作成には利用者負担はありません。 |
| 要介護状態区分に応じたサービスを選びます.。自己負担は費用の1割です。 |
| 1. |
ケアプラン作成を依頼します。 |
| |
居宅介護支援事務所などに、保険者証を添えて申し込みます。 |
| 2.
|
ケアプランを作成します。 |
| |
介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容や利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作り、サービス利用表に記入します。 |
| 3. |
依頼が決まったら市区町村へ届け出ますケアプラン作成を依頼する事業者が決まったら、市区町村に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を届け出ます。 |
| 4.
|
ケアプランは自分で作成することもできます。 |
| |
この場合、サービス利用票を自分で記入し、保健証とともに市区町村の窓口に届け出て、確認印をが受けることが必要となります。効率的なケアプランを作るためにも、ケアプラン作成は専門家に依頼することをおすすめすます。
◇介護保健施設に入所する場合は・・・・・・
施設に入所する人は、その施設内でケアプランが作成されます。 |